- 1 自転車で走行中、通行人にぶつかってケガをさせた時
賠償責任保険金(示談交渉サービスが付帯)
日常生活において偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして、法律上の賠償責任を負った場合に補償します。
※インターンシップ中やアルバイト中も補償の対象となります。ただし、それ以外の職務の遂行に起因する事故は補償対象外となります。
※自動車及びバイク(原動機付き自転車を含む)での事故は補償対象外となります。- 2 運動中に転倒、骨折して入院した時
学生本人のケガ(天災危険補償特約付)
死亡・後遺障害保険金、治療費用保険金 学生本人が急激かつ偶然な外来の事故で死亡または、後遺障害を被った場合、学生本人が国内で1日以上通院または入院した場合、所定の保険金もしくは自己負担した費用をお支払いします。
※ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガも補償対象となります。- 3 入院を1日目から
学生本人の病気
治療費用保険金 学生本人が国内で1日以上通院または入院した場合、健康保険等の自己負担分を保険金としてお支払いします。
※ 治療費用保険金のお支払対象期間は、通院または入院を開始した日からその日を含めて 60日を経過した日の属する月の末日までとなります。
※ 保険期間の開始時前に発症した病気、発生した傷害は対象になりません。(ただし、保険期間の開始時より2年を経過した後に開始した入院または通院については、保険金お支払いの対象となります。)- 4 搭乗している飛行機が遭難した時
救援者費用等保険金
学生本人が保険期間中に住宅外において被ったケガ、または病気にかかり継続して3日以上入院したり、搭乗している飛行機や船舶が遭難した場合等に、捜索救助費用や交通費、宿泊費等をお支払します。
- 5 扶養者が事故で万一の場合
育英・学資費用保険金(天災危険補償特約付)
予めご指定頂いた扶養者が急激かつ偶然な外来の事故(ケガ)によって死亡したり、重度の後遺障害を被った場合に補償します。
※A・Dのプランタイプの場合は扶養者が疾病により死亡した場合も学資費用保険金は補償します。
■ ご相談・ご連絡 お問い合わせ先
愛知工業大学学生生活総合保険 相談デスク
Tel. 0120-873-588(受付時間 土日祝日を除く9:00-17:00)
IP電話のかたは 0533-65-7341 をご利用ください。
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22TC-101775 2023年2月作成